(公開の届出)
第五条
法第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の記号番号
- 三国宝又は重要文化財の所在の場所
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日
- 七展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名
- 八公開の期間
- 九公開の期間中における管理の状況
- 十その他参考となるべき事項