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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品及び公開に関する規則 第五条 (公開の届出)

昭和二十六年文化財保護委員会規則第九号規則
(公開の届出)

第五条

第五十三条第二項の公開の届出は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない。

  1. 国宝又は重要文化財の名称及び員数
  2. 指定年月日及び指定書の記号番号
  3. 国宝又は重要文化財の所在の場所
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 管理責任者を定めてある場合は、その氏名又は名称及び住所
  6. 文化庁長官の承認を受けた博物館その他の施設の名称及び所在地並びに当該施設が文化庁長官の承認を受けた年月日
  7. 展覧会その他の催しの名称及び主催者の氏名
  8. 公開の期間
  9. 公開の期間中における管理の状況
  10. その他参考となるべき事項

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