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海上保安学校の名称、位置及び内部組織に関する庁令 第六条の二

昭和二十六年海上保安庁令第二号府省令

第六条の二

人事厚生課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 職員及び学生の定員、給与及び服務その他の人事に関すること。
  2. 職員及び学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。
  3. 医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。
  4. 学生の給食に関すること。

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