第六条の二 人事厚生課においては、次の事務をつかさどる。一職員及び学生の定員、給与及び服務その他の人事に関すること。二職員及び学生の保健衛生及び福利厚生に関すること。三医療施設及び医療用品の整備計画に関すること。四学生の給食に関すること。 e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗