条文くん法令検索 AIに質問する

海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 第十一条 (工事台帳の整理)

昭和二十六年農林省令第五十三号府省令
(工事台帳の整理)

第十一条

地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該復旧事業に関し、工事台帳、機械台帳、経理簿、備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。

2前項の工事台帳及び機械台帳の様式は、別に定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令第十一条(工事台帳の整理)について教えてください」と聞く
← 第十条 海岸、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設及び漁港に関し公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を施行する省令 目次 第十二条(会計事務の整理) →