(工事台帳の整理) 第十一条 地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該復旧事業に関し、工事台帳、機械台帳、経理簿、備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。2前項の工事台帳及び機械台帳の様式は、別に定める。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗