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自動車道事業規則 第九条 (実測図)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(実測図)

第九条

第七条第二項第四号の実測図は、左の二種とする。

  1. 実測平面図縮尺は、二千五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載し、縮尺及び方位を示すものとする。但し、市街地及び特殊な箇所については、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添附するものとする。
    1. 起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名及びその境界線
    2. 中心線から左右各二十メートル以上にわたる区域内の地形及び地物
    3. 二十メートルごと(地形により短縮することができる。)の測点及び百メートルごとの逓加距離を示した中心線
    4. 円曲線の起点、終点及び交角
    5. 総幅員線及び敷地境界線
    6. 橋、トンネルその他主な工作物の名称及び位置
    7. 他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び交さ方式並びに他の道路との連絡位置
  2. 実測縦断面図縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を五百分の一以上とし、左に掲げる事項を記載するものとする。
    1. 測点番号、測点間距離及び逓加距離
    2. 測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ
    3. 橋、トンネルその他の工作物の名称及び位置。但し、橋については、その種類、材質並びに経間の長さ及び数を、トンネルについては、その長さを明示するものとする。
    4. 他の道路、鉄道又は軌道との交さ位置及び交さ方式並びに他の道路との連絡位置

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