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自動車道事業規則 第三条 (申請書等の経由)

昭和二十六年運輸省・建設省令第二号府省令
(申請書等の経由)

第三条

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長を経由して提出するものとする。この場合には、前条第二項後段の規定を準用する。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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