(定義)
第一条
この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。
この省令で、自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車道事業、自動車、道路又は一般自動車道をいう。
この省令は、道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。