第六条
法第二十三条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、起業地の存する地方の新聞紙に、遅くとも、公聴会の期日の前日から起算して前十一日に当たる日が終わるまでにしなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の公告に併せて、次に掲げる事項を公告しなければならない。
- 一前条第二項の規定による通知があつた起業者の名称
- 二次条第一項の規定による申出の期限
- 三意見を述べることができる時間として、次条第一項の規定による申出一件ごとに割り振ることを予定している時間
- 四前三号に定めるもののほか、国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める事項
3前項第二号の期限は、第一項の公告の日の翌日から起算して八日以後の日を定めなければならない。