第十二条
公聴会については、記録を作成しなければならない。
2前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
- 一案件の内容
- 二公聴会の期日及び場所
- 三出席した公述人等の氏名及び住所
- 四公述人等の意見又は答弁の要旨
- 五その他公聴会の経過に関する事項
3前項第四号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。
公聴会については、記録を作成しなければならない。
2前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
3前項第四号の規定にかかわらず、当該公聴会の速記録を添付することをもつて同号に規定する事項の記載に代えることができる。