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自動車型式指定規則 第八条の二 (法第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(法第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車)

第八条の二

第七十五条第五項の国土交通省令で定める自動車は、二輪の小型自動車とする。

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