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自動車型式指定規則 第七条の二 (完成検査員)

昭和二十六年運輸省令第八十五号府省令
(完成検査員)

第七条の二

指定製作者等は、前条第二項ただし書の規定により全ての完成検査が完成検査員以外のものにより実施される場合を除き、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任しなければならない。

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