(審査結果の通知) 第十一条 法第七十五条の五第二項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。一車名及び型式二申請者の氏名又は名称三審査結果 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗