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海事代理士試験規程 第四条

昭和二十六年運輸省令第八十一号府省令

第四条

試験を受けようとする者(以下「受験者」という。)は、地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)に備え付けてある受験願書に受験希望地その他の所要事項を記入し、これに出願前六月以内に撮影した写真(脱帽上半身のもので、裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)を添えて、受験希望地を管轄する地方運輸局の長を経由して国土交通大臣に提出するものとする。ただし、第一条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、地方運輸局の長を経由しないで国土交通大臣に提出するものとする。

2前項の受験願書に記載した事項の変更については、受験者は、遅滞なく、その旨を前項に準じて国土交通大臣に届け出るものとする。但し、受験希望地の変更にあつては、遅くとも試験を行う日の七日前までにするものとする。

3第一項の受験願書及び写真は、試験を受けなかつた場合においても返還しない。

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