(運賃及び料金の書類に関する特例) 第七十六条 法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗