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道路運送法施行規則 第五十一条の十八 (運行管理の責任者の講習)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運行管理の責任者の講習)

第五十一条の十八

自家用有償旅客運送者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、特定事務所の運行管理の責任者に、国土交通大臣が告示で定める講習を受けさせなければならない。

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