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道路運送車両法施行規則 第四十七条の三 (運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(運輸監理部長又は運輸支局長の基準適合性審査の機構への引継ぎ)

第四十七条の三

国土交通大臣は、法第七十四条の二第三項の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行つている基準適合性審査を行わないこととするときは、次に掲げる事項を官報に公示するものとする。

  1. 基準適合性審査を行わないこととする運輸監理部長又は運輸支局長
  2. 基準適合性審査を終止する日

2前項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、前条第三項の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

3第一項第一号に掲げる運輸監理部長又は運輸支局長は、同項第二号に掲げる日以後において、法第七十四条の二第三項の規定により行つた基準適合性審査に係る書類(第一項第二号に掲げる日において終了している基準適合性審査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

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