(検査標章の再交付)
第四十一条の二
検査標章の再交付を申請する者は、自動車検査証又は限定自動車検査証の再交付の申請と同時にする場合を除き、当該自動車検査証又は限定自動車検査証を提示しなければならない。
2検査標章の再交付を受けることができる場合は、検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となつた場合のほか、次の各号に掲げる場合とする。
- 一検査標章をはりつけた前面ガラスを使用することができなくなつた場合
- 二検査標章をはりつけた自動車登録番号標又は車両番号標を表示することができなくなつた場合(当該自動車を引き続き運行の用に供する場合に限る。)
- 三その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合