(保安基準適合標章の表示) 第三十七条の四 保安基準適合標章は、自動車の運行中その前面に指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第二号様式又は第二号様式の二による有効期間及び自動車登録番号が見やすいように表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条の四を開く ↗