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道路運送車両法施行規則 第三十六条の四 (登録の更新)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録の更新)

第三十六条の四

第三十六条第七項第三号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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