(登録)
第三十六条の二
前条第七項第三号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2前条第七項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録を受けようとする者が登録試験に係る業務(以下「登録試験業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの
- 四登録を受けようとする者が登録試験業務を開始する日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。