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道路運送車両法施行規則 第三十六条の二 (登録)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(登録)

第三十六条の二

前条第七項第三号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。

2前条第七項第三号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録を受けようとする者が登録試験に係る業務(以下「登録試験業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 別表第二の二の上欄に掲げる試験のうち、登録を受けようとする者が行おうとするもの
  4. 登録を受けようとする者が登録試験業務を開始する日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
    1. 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
    2. 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
  2. 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
  3. 試験に用いる別表第二の二の下欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類
  4. 試験を行う者の氏名及び経歴を記載した書類
  5. 試験を行う者が、次条第一項第二号に該当する者であることを証する書類
  6. 登録を受けようとする者が、次条第一項第三号及び第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

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