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自動車整備士技能検定規則 第八条 (二級の技能検定)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(二級の技能検定)

第八条

二級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車又はシャシの種類の欄に掲げる自動車又はシャシに関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。

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