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乳及び乳製品の成分規格等に関する命令 第三条

昭和二十六年厚生省令第五十二号府省令

第三条

乳等に関し、法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。

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(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについて都道府県知事の承認を受けている者については、第四条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にされたこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の一に規定する、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、トキソプラズマ病、結核病又はブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ乳及び乳製品の成分規格等に関する命令別表の一に規定するピロプラズマ症、アナプラズマ症、トリパノソーマ症、トキソプラズマ症、結核又はブルセラ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

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