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保健師助産師看護師法施行規則 第十三条 (再教育研修を修了した旨の登録の申請)

昭和二十六年厚生省令第三十四号府省令
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)

第十三条

第十五条の二第三項の規定による登録を受けようとする者は、保健師籍への登録の申請にあつては第一号の四書式による申請書に、助産師籍への登録の申請にあつては第一号の五書式による申請書に、看護師籍への登録の申請にあつては第一号の六書式による申請書に、それぞれ保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証」とする。

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