条文くん法令検索 AIに質問する

診療放射線技師法施行規則 第十五条 (手数料の納入方法)

昭和二十六年厚生省令第三十三号府省令
(手数料の納入方法)

第十五条

第十二条の規定による試験手数料又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法施行規則第十五条(手数料の納入方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条(合格証明書の交付及び手数料) 診療放射線技師法施行規則 目次 第十五条の二(法第二十四条の二第二号の厚生労働省令で定める行為) →