条文くん法令検索 AIに質問する

毒物及び劇物取締法施行規則 第八条

昭和二十六年厚生省令第四号府省令

第八条

都道府県知事は、毒物劇物取扱者試験を実施する期日及び場所を定めたときは、少くとも試験を行う一月前までに公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「毒物及び劇物取締法施行規則第八条について教えてください」と聞く
← 第七条(毒物劇物取扱者試験) 毒物及び劇物取締法施行規則 目次 第九条(合格証の交付) →