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毒物及び劇物取締法施行規則 第六条 (学校の指定)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(学校の指定)

第六条

法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。

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