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毒物及び劇物取締法施行規則 第六条 (学校の指定)
昭和二十六年厚生省令第四号
府省令
(学校の指定)
第六条
法第八条第一項第二号に規定する学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校又はこれと同等以上の学校をいう。
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毒物及び劇物取締法施行規則 目次
第六条の二(法第八条第二項第二号の厚生労働省令で定める者) →