(特定毒物研究者名簿の記載事項) 第四条の十 特定毒物研究者名簿に記載する事項は、次のとおりとする。一許可番号及び許可年月日二特定毒物研究者の氏名及び住所三主たる研究所の名称及び所在地四特定毒物を必要とする研究事項五特定毒物の品目六令第三十六条の四第三項の規定による特定毒物研究者名簿の送付が行われる場合にあつては、許可の権限を有する者の変更があつた旨及びその年月日 e-Gov法令検索で第四条の十を開く ↗