(権限の委任)
第二十二条
法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第十九条第五項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 二法第二十二条第七項において準用する法第二十条第二項に規定する権限
- 三法第二十二条第六項に規定する権限
- 四法第二十三条の二第一項に規定する権限
法第二十三条の三第一項及び令第三十六条の七第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。