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毒物及び劇物取締法施行規則 第十五条 (収去証)

昭和二十六年厚生省令第四号府省令
(収去証)

第十五条

法第十八条第一項の規定により当該職員が毒物若しくは劇物又はその疑いのある物を収去しようとするときは、別記第十六号様式による収去証を交付しなければならない。

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