第七条の二
防衛大臣は、資金契約等担当官代理を置く場合においては、資金契約等担当官にいかなる事故(官職の指定により資金契約等担当官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めるものとし、その定めに基づいて代理の開始又は終止があつたときは、資金契約等担当官代理又は資金契約等担当官は、その旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知するものとする。
防衛大臣は、資金契約等担当官代理を置く場合においては、資金契約等担当官にいかなる事故(官職の指定により資金契約等担当官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めるものとし、その定めに基づいて代理の開始又は終止があつたときは、資金契約等担当官代理又は資金契約等担当官は、その旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知するものとする。