(資金契約等行為の整理区分) 第十条 各資金契約等行為について、資金契約等行為として整理する時期、資金契約等行為の範囲及び資金契約等行為に必要な関係書類は、別表に定める区分によるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗