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保管金払込事務等取扱規程 第十四条 (保管金領収証書の亡失又はき損の証明)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(保管金領収証書の亡失又はき損の証明)

第十四条

取扱官庁若しくは第四条第二項の振込人は、保管金領収証書を亡失又はき損したときは、証明請求書を日本銀行に提出し、当該保管金領収証書発行済の旨の証明を請求することができる。

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