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保管金払込事務等取扱規程 第十二条 (保管金月計突合表の調査等)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(保管金月計突合表の調査等)

第十二条

取扱官庁は、日本銀行より保管金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違がある点については、その事由を付記するものとする。

2取扱官庁は、前項の規定により送付を受けた保管金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、取扱官庁が前項の通知をした後、日本銀行から再度保管金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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