(通則)
第一条
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。