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保管金払込事務等取扱規程 第一条 (通則)

昭和二十六年大蔵省令第三十号府省令
(通則)

第一条

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の保管する現金(以下「保管金」という。)の受払いについては、別に定める場合のほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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