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ガス事業生産動態統計調査規則 第九条 (調査票及び集計表の保存)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(調査票及び集計表の保存)

第九条

経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。

2経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。

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