(調査票及び集計表の保存) 第九条 経済産業大臣及び経済産業局長の保存する調査票の保存期間は、二年とする。2経済産業大臣は、調査票の内容を記録した電磁的記録を永年保存する。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗