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ガス事業生産動態統計調査規則 第七条 (集計の方法)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(集計の方法)

第七条

経済産業局長は、受理した調査票を整理した上、審査し、調査票の一部を保管し、他の一部を所定期日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

2経済産業大臣は受理した調査票を審査した上、集計する。

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