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行政書士法施行規則 第二条の五 (試験委員の要件)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(試験委員の要件)

第二条の五

第四条の六第一項の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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