条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第一条 (目的)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(目的)

第一条

行政書士試験、行政書士及び行政書士法人の事務所及び業務執行、行政書士会並びに日本行政書士会連合会については、行政書士法(昭和二十六年法律第四号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

行政書士法施行規則 目次 第二条(試験事務の範囲) →