条文くん法令検索 AIに質問する

地上権登記索引簿規則 第一条

昭和二十六年法務府令第百十一号府省令

第一条

一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地上権登記索引簿規則第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

地上権登記索引簿規則 目次 第二条 →