第五条
令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
令第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。