条文くん法令検索 AIに質問する

連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 第五条

昭和二十六年法務府令第二十九号府省令

第五条

第三十一条第三項の規定により、令第十三条第一項第三号から第五号までの命令にかかわる措置により又は同条第四項の規定により連合国財産が返還された場合における必要な権利の設定又は移転の登記を嘱託する場合においては、嘱託書に同条第五項の規定による告示のあつたことを証する書面を添附しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「連合国財産の返還等に関する登記取扱手続第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 連合国財産の返還等に関する登記取扱手続 目次 第六条 →