第一条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「令」という。)第三十一条の規定による登記の手続については、令及びこの府令に特別の定のある場合を除いて、不動産登記又は商業登記に関する法令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗