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検疫法施行令 第一条の二 (検疫港等)
昭和二十六年政令第三百七十七号
政令
(検疫港等)
第一条の二
法
第三条
の政令で定める港又は飛行場は、
別表第一
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
検疫法 第3条
別表第一
(e-Gov)
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