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出入国管理及び難民認定法 第七十条の二

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十条の二

前条第一項第一号から第二号の二まで、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。

  1. 難民であること。
  2. その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
  3. 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。

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