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出入国管理及び難民認定法 第六十九条 (政令等への委任)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(政令等への委任)

第六十九条

第二章からこの章までの規定の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、法務省令(市町村の長が行うべき事務については、政令)で定める。

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