条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十八 (難民の認定等を適正に行うための措置)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(難民の認定等を適正に行うための措置)

第六十一条の二の十八

法務大臣は、難民の認定及び補完的保護対象者の認定を専門的知識に基づき適正に行うため、国際情勢に関する情報の収集を行うとともに、難民調査官の育成に努めるものとする。

2難民調査官には、外国人の人権に関する理解を深めさせ、並びに難民条約の趣旨及び内容、国際情勢に関する知識その他難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務を適正に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条の二の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十八(難民の認定等を適正に行うための措置)について教えてください」と聞く
← 第六十一条の二の十七(事実の調査) 出入国管理及び難民認定法 目次 第六十一条の三(入国審査官) →