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出入国管理及び難民認定法 第六十一条の二の十六 (退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)

第六十一条の二の十六

本邦に在留する外国人で難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているものが、第四十七条第五項後段第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により又は第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において、退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなければならない。

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