(上陸防止の義務) 第五十八条 本邦に入る船舶等の長は、前条第三項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗