(面会の相手方) 第五十五条の五十五 入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第五十五条の五十五を開く ↗