条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第五十五条の五十五 (面会の相手方)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(面会の相手方)

第五十五条の五十五

入国者収容所長等は、被収容者に対し、他の者から面会の申出があつたときは、これを許すものとする。ただし、入国者収容所等の規律及び秩序を維持し、又は衛生を保持するため必要があると認めるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十五条の五十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第五十五条の五十五(面会の相手方)について教えてください」と聞く
← 第五十五条の五十四(災害時の避難及び解放) 出入国管理及び難民認定法 目次 第五十五条の五十六(領事官等以外の者との面会の立会い等) →