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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の四 (処遇の原則)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(処遇の原則)

第五十五条の四

被収容者(入国者収容所等に収容されている者をいう。以下この章及び第七十一条の六において同じ。)の処遇は、被収容者の人権を尊重しつつ適正に行わなければならない。

2被収容者には、入国者収容所等の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。

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