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出入国管理及び難民認定法 第五十五条の三十 (物品の購入)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(物品の購入)

第五十五条の三十

入国者収容所長等は、被収容者が自ら保管する現金を使用して自弁物品等を購入することを申請した場合には、その購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるときを除き、これを許すものとする。

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