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出入国管理及び難民認定法 第四十六条 (容疑者の立証責任)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(容疑者の立証責任)

第四十六条

前条の審査を受ける容疑者のうち第二十四条第一号第三条第一項第二号に係る部分を除く。)又は第二号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。

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